東北地方太平洋沖地震により被災されました皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

大宮支部一同
東日本大震災情報は下部に移行しました。
行政書士はあなたの街の身近な法律家です。どうぞお気軽にご相談ください。

行政書士とは...

●他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を
 作成することを業とする。(行政書士法第1条の2)  
●他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。(行政書士法第1条の3)  
1.官公署に提出する書類を提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる
 聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為
 について代理すること。
2.契約その他に関する書類を代理人として作成すること。  
3.書類の作成について相談に応ずること。

●行政書士は、行政書士法第12条の規定により守秘義務がございます。

会員の方へ 4月27日に5月12日の支部定時総会・政連定期大会の資料をお送りいたしました。5月7日までに出欠席を同封のハガキにてご返送ください。尚、当日ご都合の悪い方は、委任状の提出をお願いいたします。

埼玉県暴力団排除条例

平成23年8月1日より「埼玉県暴力団排除条例」が施行されました。
埼玉県行政書士会大宮支部では、会員へ「埼玉県暴力団排除条例」の啓もう活動を行っております。
詳細はこちら(埼玉県警察本部)

被災者関連法律情報

東日本大震災関連の自動車関連税制について

「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」「地方税法の一部を改正する法律」が2011年4月27日から施行されました。

  • 被災自動車に係る自動車重量税の特例還付
    被災により滅失又は損壊した自動車について、平成25年3月31日までの間、車検残存期間に相当する納付済み自動車重量税を還付する。
  • 被災者の買換え車両に係る自動車重量税の免税措置
    被災者が自動車を買換える場合、被災自動車の使用者が平成23年3月11日から平成26年4月30日までの間に取得し車検証の交付を受けた自動車について、新規車検等の際の自動車重量税を免除する。
  • 被災代替自動車の取得の非課税
    大震災による災害により滅失・損壊した自動車に代わる自動車(被災代替自動車) を平成26年3月31日までの間に取得した場合には、自動車取得税を非課税とする。
  • 被災代替自動車に係る自動車税・軽自動車税の非課税
    大震災による災害により滅失・損壊した自動車に代わる自動車(被災代替自動車) に係る平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税・軽自動車税を非課税 とする。

具体的な、業務内容については、こちら

「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の使用上の注意を遵守するとともに人権を尊重し、
                                                              差別のない社会実現のために努めます。」
2月22日は、行政書士の日です。



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埼玉県注目情報

狭山茶ブランドアップキャンペーンを実施します
金環日食特設ページ「埼玉で金環日食を安全に観よう!」
5月は自動車税の納期です。Pay-easy(ペイジー)でも納められます!
埼玉・アジアプロジェクト アジアと埼玉の未来を考えるセミナーを開催
参加申請受付中!物品の一般競争入札(職員秋冬用作業被服ほか)

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Last-modified: 2012-04-28 (土) 11:26:06 (22d)