東北地方太平洋沖地震により被災されました皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
●他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類を 作成することを業とする。(行政書士法第1条の2) ●他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とする。(行政書士法第1条の3) 1.官公署に提出する書類を提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる 聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為 について代理すること。 2.契約その他に関する書類を代理人として作成すること。 3.書類の作成について相談に応ずること。 ●行政書士は、行政書士法第12条の規定により守秘義務がございます。
会員の方へ 4月27日に5月12日の支部定時総会・政連定期大会の資料をお送りいたしました。5月7日までに出欠席を同封のハガキにてご返送ください。尚、当日ご都合の悪い方は、委任状の提出をお願いいたします。
平成23年8月1日より「埼玉県暴力団排除条例」が施行されました。
埼玉県行政書士会大宮支部では、会員へ「埼玉県暴力団排除条例」の啓もう活動を行っております。
詳細はこちら(埼玉県警察本部)
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」「地方税法の一部を改正する法律」が2011年4月27日から施行されました。
具体的な、業務内容については、こちら
「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書」の使用上の注意を遵守するとともに人権を尊重し、
差別のない社会実現のために努めます。」
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