改正入管法が、2019年4月1日に施行されました。
- 在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設
- 受入れのプロセス等に関する規定の整備
- 外国人に対する支援に関する規定の整備
- 受入れ機関に関する規定の整備
- 登録支援機関に関する規定の整備
- 届出、指導・助言、報告等に関する規定の整備
- 特定技能2号外国人の配偶者及び子に対し在留資 格を付与することを可能とする規定の整備
- その他関連する手続・罰則等の整備
なお、入国管理局は、2019年4月1日付けで出入国在留管理庁になりました。
手続きは、申請取次行政書士にお任せください。