行政書士法の改正が令和元年12月4日に成立いたしました 行政書士法の改正が令和元年12月4日(法律第61号)に成立いたしました。 尚、令和3年6月4日施行になります。 改正点は以下のとおりです。 ・法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること ・社員が一人の行政書士法人の設立等を許容 ・行政書士会による注意勧告に関する規定の新設 行政書士法改正要綱 行政書士法改正法案 行政書士法改正新旧